1949-11-30 第6回国会 参議院 大蔵委員会 第13号
その間におきましても、例えば値上りした場合は、今度は値上り差額だけに課税するのか、現在機械的に課税する場合におきましても、なかなか調査が困難を極めておるのでございますが、況んや一定期間内に売買されたという立証をして、そういうものに対して適当な免税をするといつたような方法を、どういう方法でどうしてやるか、なかなか技術的にはむずかしいところが多いのでございます。
その間におきましても、例えば値上りした場合は、今度は値上り差額だけに課税するのか、現在機械的に課税する場合におきましても、なかなか調査が困難を極めておるのでございますが、況んや一定期間内に売買されたという立証をして、そういうものに対して適当な免税をするといつたような方法を、どういう方法でどうしてやるか、なかなか技術的にはむずかしいところが多いのでございます。
差益の計算と税の計算とは全然別でありまして、差益は物價改訂当時の在庫品に対して、規定通り参りますと、値上り差額の三分の二、それから價格改訂のずれなどがありましたときには、指示價格をつける。その指示價格と新統制價格の差額の金額を徴收する。販賣業者につきましては、新旧統制額の差額の五分の四、こういうような率をもつて徴收しております。
○北村一男君 この際農林大臣にお伺いしたいことは、しばしば本委員会において米の値上り差額を農村に還す問題についていろいろ御説明を頂きましたが、これはいろいろの事情で早急の解決は困難であつて目下努力中と承わつておりまするが、然るに本院の農村関係の一議員が十八、十九両日に亘りまして安本長官にお会いしたところが、本年度の食糧増産の奨励金の形式において農村に還すことに決つておりまして、そのことについては近く
それから次に企業資本の問題について御質問がございましたのでありますが、これは價格差益納付金は、肯定價格の改訂の際に手持商品について生ずる値上り差額の一部を、國庫に納付させるという方針でございますが、最近の公定價格の改訂は、統制経済の下におきまして物價政策上の必要から國が行うものでございまして、その際発生する差益は、いわば國の行政行為によつて受ける反射的な利益である、かような観点からこれを國が徴収することは